相続の基礎知識

どれが相続財産?

相続財産とは

相続財産とは、相続開始時に亡くなった人が持っていた財産に属する一切の権利義務のうち、相続や遺贈(遺言による財産の移転)により相続人や受遺者(遺贈により財産を取得する人)が承継する財産のことをいいます。

財産のなかには相続できるものとできないものもあります。現金や物であれば、それが相続財産となることは、明らかですが、権利や義務などの目に見えないものも相続財産となります。

相続できない財産

被相続人の一心に専属していた権利、つまり被相続人以外の人に帰属するのが適当でないと判断される資格や権利は相続されません。具体的には、生活保護受給権、公営住宅の使用権、親権、運転免許や個人で持っていた資格などがあげられます。

またお墓や仏壇仏具などは祭祀財産と呼ばれ、これらは相続人に引き継がれるものですが相続財産にはなりません。

相続できる財産

一身専属権や祭祀財産以外の相続財産はすべて相続財産となります。具体的には次のようなものが相続財産としてあげられます。

  • 土地
  • 家屋
  • 借地権
  • 預貯金
  • 現金
  • 株式
  • 貴金属
  • 宝石
  • 書画
  • 骨とう
  • 自動車
  • ゴルフ会員権
  • 電話加入権
  • 金銭債権

また借入金の返済義務や未払い金の支払い義務、保証債務などの債務弁済の義務もマイナスの財産として相続されることになります。

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