なぜ相続人を調査するの?
相続手続きをするうえで、相続人の調査をしなければなりません。遺産分割の協議をし、協議書を作ったとしても相続人に漏れがあると、その遺産分割協議書は各手続先で受け付けてもらえません。
相続人がだれになるかは大抵の場合は把握できていることが多いと思いますが、他に養子縁組をしていたり、認知した子がいないとも限りません。他人(手続先)から客観的に見て相続人が誰であるかを証明する必要があります。
また、収集した戸籍またはそれらを反映させた法定相続情報一覧図は金融機関や法務局での相続手続きの必要書類となっています。
戸籍の種類
戸籍には「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の3種類があります。
現在戸籍
現在の戸籍のことです。
除籍
戸籍に記載されていた全員が死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって、その戸籍(本籍地)に誰も居なくなった戸籍のことをいいます。
改製原戸籍
戸籍は法律の改正で様式などが変わることがあり、新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことをいいます。
取得する戸籍の範囲
相続人の調査は通常、亡くなった方の死亡が記載された現在の戸籍を取得し、そこからさかのぼって徐々に取得していきます。また、戸籍については本籍地の役所で取得するため、過去に本籍地を移動していた場合はその当時本籍地のあった役所に戸籍の請求をする必要があります。
取得する戸籍については、相続人となる方の順位によって変わってきます。
まず、どのような相続関係であっても、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「相続人全員の現在の戸籍謄本」については取得する必要があります。
そのうえで、取得する必要がある戸籍は以下のようになります。
- 亡くなった方より先に死亡している子がいた場合は、その子の出生から死亡までの連続した戸籍
- 亡くなった方に子はおらず、又は先に亡くなっており、父母や祖父母のうち存命の方がいる場合は、すでに亡くなっている父母・祖父母の死亡が記載された戸籍
- 亡くなった方に子はおらず、又は先に亡くなっており、父母や祖父母も全員死亡している場合は父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び亡くなった方の兄弟姉妹で先に亡くなっている方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本