家族信託について

家族信託とは

「信託」と聞くと、信託銀行を想像する方がほとんどのようです。信託はお金持ちの制度、一般人には関係ないものだと思われていませんか?

「信託」とは大きく分けて「商事信託」と「民事信託」とに分かれます。商事信託=営利目的の信託ですので、信託銀行の信託は商事信託の1つになります。
それに対して民事信託=財産管理目的の信託で、この中に家族信託が含まれます。
従ってお金持ちとは限らず、一般の御家庭で信託を組むことは十分に可能です。

信託とは

財産を所有する者(委託者)が信頼する誰か(受託者)に財産を信託し、利益を受ける人(受益者)のために特定の目的の範囲で管理・処分をしてもらう管理方法のことです。

家族信託が有効な場合

①「認知症対策」の家族信託

両親が暮らす実家や預金の運用を子どもが行うというパターン。
親が認知症になってしまうと、実家の売却や定期預金の解約ができなくなってしまいますが、そこで判断能力があるうちに、信託契約を交わしておくことで、認知症になった後も実家を売却した資金や預金を両親のために使うことが可能です。

②「介護費用捻出」の家族信託

①のパターンと一緒で、特に施設に入院・入所する費用を不動産売却により捻出するために予め子供と信託契約を交わしておくパターン。

③「収益物件管理」の家族信託

老親名義のアパートやマンションの管理を子供が行うというパターン。
オーナーが認知症になる前に子供と信託契約を交わしておくことで、賃貸借契約や修繕工事の手配を受託者である子供が行うことが可能になります。

④「後継ぎ遺贈型」の家族信託

財産を「家」「血筋」で承継していくために受益者を連続で設計するパターン。
受益者の死亡により、他の者が新たに受益者となることで財産を守っていくことができます。また、受益権の承継者を何代か先まで指定しておくことも可能です。

⑤「共有回避」の家族信託

不動産の管理処分権限を1本化・収益を分配するというパターン。
不動産の管理処分権限を受託者1人に集約し、複数の受益者の合意や協力を不要(収益のみ分配)とすることで将来の紛争予防、不動産の塩漬けリスクを回避することが可能です。

⑥「親なき後」の家族信託

親が亡くなった後、障害を持った子供の生活をみてくれる人に財産を託すことで、障害を持った子供に定期的に財産を引き渡すことが可能となり、安定した生活を保障することができます。

⑦「事業承継」の家族信託

指図権(信託財産の管理や処分、運用の方法などについて、受託者に指図できる権限)をオーナーに残すことにより、経営権と財産権を分離することで、株式を後継者に形式的に移転させ、オーナーが経営権を維持することが可能です。

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