相続とは?
「相続」と聞くと、亡くなった人の持っていた土地やお金を子供や兄弟が引き継ぐことというのは皆さんもすぐに想像できると思います。では、相続とはどういうことなのかを、もう少し具体的に見ていきましょう。
「相続」とは、人が亡くなった時にその人が持っていた財産や権利義務をその配偶者や子供など特定の人が引き継ぐことです。この亡くなった人のことを「被相続人」、そして財産をもらう権利のある人のことを「相続人」といいます。
相続についての決まりは民法に定められています。ある人が亡くなった場合、この決まりに従って、各種相続の手続き経て相続人となる人が被相続人の残したものを引き継ぐことになります。
相続というのは人が亡くなった瞬間に発生し、その財産や権利義務は相続人に法律通りの分け方で引き継がれています。しかし、分け方を法律のルールとは違った形にする場合や、故人名義のままになっている物を相続人の名義に変える等、実態にあわせて、目に見える形にしていく必要があります。この作業を「相続手続き」といいます。
誰が相続人になるの?
相続する権利がある人は民法で決められています。この相続できる人のことを法定相続人といいます。実際の相続手続きでは、戸籍をたどりながらこの決まりに従って相続人を調べ確定させます。
では、その法定相続人というのはどんな風に決まっているのでしょうか。
①配偶者がいるケース
まず配偶者は常に相続人になります。それに加えて、子供がいれば子供が相続人となります。子供がいなければ被相続人の直系尊属(親またはそれより上の世代)、それもいなければ被相続人の兄弟姉妹といった順番になります。
相続人と相続割合
A | 配偶者のみ | 配偶者:すべて | |
B | 配偶者と子供 | 配偶者:1/2 | 子供1/2 |
C | 配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3 | 直系尊属1/3 |
D | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
※ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある相手の事です。内縁関係の夫や妻は相続人にはなれません。
※子供は実子か養子かを問わず相続人になれます。また非嫡出子つまり婚姻関係にない男女の間に生まれた子供も相続人となります。
②配偶者がいないケース
配偶者がいない場合、子供がいれば子供のみが相続人になります。子供がいなければ、直系尊属が、それもいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
③子が死亡している場合
被相続人の死亡以前にすでに子が死亡していた場合、その子に子供(つまり被相続人からみて孫)がいれば、その子供が遺産を相続することになります。これを代襲相続といいます。代襲相続は被相続人に子より下の世代がいる限り次々と認められます。つまり、曽祖父の遺産を曾孫が相続するということも起こりえるわけです。
この代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となる場合にも認められますがその場合は一代限り、つまり甥・姪までとなっています。
相続欠格・相続廃除
相続欠格
相続人にふさわしくない者は相続権を失います。これを相続欠落といいます。
主に、以下に該当する場合に適用されます。
- 被相続人または先順位か同順位にある他の相続人を殺そうとしたりし、刑に処せられた。
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴しなかった。(ただし、その人に判断能力がないとき、または殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合を除く)
- 詐欺または脅迫によって、遺言することや、遺言の撤回・取り消し、または変更することを妨げた。
- 詐欺または脅迫によって遺言させ、遺言の撤回・取り消し・変更をさせた。
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した。
相続排除
一定の事由があれば、相続開始前や遺言の内容によって、相続人の相続権を剥奪することができます。これを相続廃除といいます。
一定の事由として、民法には「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき(民法892条)」と定められていて、家庭裁判所に請求することによって行います。
特別受益
特別受益とは
特別受益とは、被相続人から生前に婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けたり、遺贈を受けたりすることをいいます。
相続人の中に、被相続人の生前もしくは遺贈という形で多額の財産をもらっている人がいる場合、相続人間の不公平をなくすため、その譲り受けた額を差し引いて公平性をたもとうとする制度です。
寄与分
寄与分とは
被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与があった場合、その寄与をした相続人の相続分にその寄与分を加算できます。これを寄与分といいます。
この寄与分も、先に述べた特別受益と同じく相続人間の公平性を保つ制度です。
寄与が認められるケースとしては、被相続人の事業に対する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、などがあげられます。
相続人がいないと、遺産はどうなる?
相続人が一人もいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人の借金を返済したり、遺贈があればそれを行うなど、清算を進めていきます。また、相続人が本当にいないか捜したりもします。
清算が終わり相続人もいなかった場合は、最終的に残った財産は国のものになります。
また、相続人がいない場合、長年生計を共にしてきた内縁の妻や長く療養看護に努めた者が、遺産の全部または一部をもらえる場合があります。これを特別縁故者への財産分与制度といいます。