相続手続きのスケジュール

相続手続きのおおまかな流れ

本人の死亡から相続手続が完了するまでは、おおむね以下の流れで行っていくこととなります。

  1. 死亡届の提出
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 相続人の調査
  4. 相続財産の洗い出し
  5. 相続するかしないか決める
  6. 遺産分割協議
  7. 名義変更等の手続き
  8. 相続税の申告

死亡届の提出

死亡届(死亡届出書)は、記載されている方が亡くなったことを証明する書類です。死亡届は死後7日以内に提出する必要があります。
用紙は、役所や病院でもらえます。また、インターネットでダウンロードすることもできます。
死亡届を提出できる届出人は主に下記の方たちです。

  • 親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地の役場で提出できます。
死亡届を提出すると「埋葬許可証」を発行してもらえます。これは、お寺へ納骨する時に必要となります。

遺言書の有無の確認

相続の手続きを始めるにあたって、まずは遺言書が無いか確認しましょう。遺言書があるか無いかで相続手続きの方法や受取人、分割割合などが変わってきます。後から、遺言書があることが判明し、また最初からやり直しにならないように、まずは遺言書の有無をしっかり確認する必要があります。

亡くなられた方が、生前に遺言書を書いたことを誰かに伝えていればよいのですが、誰にも伝えずに残してあることも多いです。自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)なら家の引き出し等のしまってありそうな場所をくまなく探す必要があります。公証役場で作成した遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言)は遺言書の有無を公証役場で検索してもらうことで確認できます。

遺言書があった場合はその遺言にそって相続手続きを進めていくこととなります。遺言書が残されていなかった場合は、相続人で遺産の分割について話し合いをし(遺産分割協議)、相続手続きを進めていくこととなります。

相続人の調査

相続手続きをするうえで、相続人の調査をしなければなりません。相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合い、その内容を遺産分割協議書に記す必要があります。協議書を作ったとしても相続人に漏れがあると、その遺産分割協議書は各手続先で受け付けてもらえません。相続人が誰であるか、手続先の金融機関等から見て客観的に証明できるように、必要な戸籍等をすべて取得する必要があります。収集した戸籍またはそれらを反映させた法定相続情報一覧図は金融機関等での相続手続きの必要書類となっています。

相続財産の洗い出し

遺産を分割するにあたっては、まず亡くなった方の財産すべてを把握する必要があります。また、プラスの財産だけではなくマイナスの財産についてもしっかりと調べる必要があります。プラスの財産よりも債務の方が多い場合などは、相続放棄も検討しなければなりません。

具体的な調べ方としては、まず亡くなった方の預金通帳や郵便物を調べていきます。郵便物については、銀行や信託会社からの通知物があればそこと何らかの取引があったことが分かりますし、その他固定資産税の納税通知からは不動産の有無が分かります。その他、借り入れなどの負債があることもわかることもあります。

相続財産の洗い出しはとても地道で膨大な作業量となることもありますが、漏れのないようにしっかり調査する必要があります。

相続するかしないかを決める

相続財産の調査が終わった時点で、マイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を検討することとなります。ただし、特定の財産だけを放棄するということはできないため、相続放棄をするとすべてのプラスの財産についても失われてしまいますので、慎重に検討する必要があります。

遺産分割協議

遺言書が無い場合や遺言書に記載されている以外の財産がある場合は、相続人全員で相続財産の分け方について話し合いをし、その結果について遺産分割協議書を作成する必要があります。

作成した遺産分割協議書には相続人全員で署名押印(実印)し、実際の手続き時に相続人全員の印鑑証明書と合わせて提出する必要があります。

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