相続と相続放棄
「相続」とは、人が亡くなった時にその人が持っていた財産や権利義務をその配偶者や子供など特定の人が引き継ぐことです。
これに対して、「相続放棄」とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の遺産の相続を放棄することをいいます。
相続するべき財産の一切を相続しないということになりますので、負の財産だけでなくプラスの財産も全て相続しないことになります。
限定承認と相続放棄
相続放棄と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。
「限定承認」とは相続はするが被相続人の義務は相続によって得た財産の限度で負担し、相続人自身の個人財産で弁済する責任は負わない方法のことで、いわゆる限度付きの相続のことをいいます。
限定承認も相続放棄も被相続人の(亡くなった人)負の遺産を引き継がない点では共通しますが、限定承認の場合、相続財産から被相続人の(亡くなった人)の借金などを精算して、財産が余ればそれを引き継ぐことになるのに対して、相続放棄は余った財産を引き継がない点が異なります。
相続放棄には期限がある
相続放棄の申し立ては、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きをしなければなりません。(民法915条)
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのはどこの時点をいうのでしょうか。
「被相続人(亡くなった人)が死亡したときから3ヶ月以内」と勘違いされていますが、そうではありません。「自身が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」となります。
あくまでも、自身のために相続の開始があったことを知った日からカウントされます。
相続放棄の注意点
相続放棄する場合の原則として被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけません。
相続放棄はマイナスの財産だけではなくプラスの財産も放棄する手続であるからです。相続放棄をする前にプラスの財産を処分した場合は原則として単純承認とみなされ相続放棄をすることができなくなります。