相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは?

60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。

本来贈与をすると贈与税が発生しますが、この制度を利用すると2500万円までは贈与税が非課税になります。ただ贈与した人が亡くなった時にはその人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税されます。

例えば、平成28年に1億円の財産を有しているAが子供に2500万円を贈与したとします。通常であれば、贈与した2500万円に対して贈与税は発生しますが、この制度を利用すると非課税となります。その後、平成30年に甲が死亡します。Aの財産は1億円-2500万円の7500万円ですから、この7500万円に相続税が発生すると思われます。しかし、平成28年にAはこの制度を利用していますので、7500万円+2500万円となり1億円に対して相続税が発生することになります。

適用対象者

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫です。

適用対象財産等

特に制限はありません。

適用手続

相続時精算課税制度を利用するためには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

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