相続時精算課税のデメリット

110万円非課税の暦年贈与が使えなくなる

毎年110万円の贈与が非課税になる暦年贈与を使うことができなくなります。

また、財産金額や贈与の仕方によっては、暦年贈与の方が有利になることもあるため、どちらの制度を選択するかは慎重に検討することをおすすめします。

贈与財産は相続時に小規模宅地等の特例が受けられない

自宅を相続するときには、「小規模宅地等の特例」という被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば330㎡までは80%減額できる制度を利用できます。

しかし、相続時精算課税制度を使って小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている宅地を贈与してしまうと、相続発生時にこの適用は受けられなくなってしまいます。自宅を同居する子に譲りたいというときなどは、相続時精算課税制度を利用するのは税金面でデメリットになる可能性があります。

申告の手間が増える

相続時精算課税の場合は贈与金額に関係なく、贈与が発生したら必ず贈与税申告を行わなければなりません。

たとえば、相続時精算課税を選択した1年目の贈与が500万円で、2年目にも500万円の贈与を受けるとします。この際の贈与税は0円ですが、贈与税申告は必ず行わなければいけません。

もし贈与税申告を行わなかった場合は、控除が認められず一律30%の贈与税が課税されることになります。

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