相続時精算課税のメリット

早期に多額の財産を贈与することができる

財産を贈与する方法として暦年贈与があります。暦年贈与は年110万以内の贈与であれば非課税となる制度ですが、非課税枠が110万円と低いため多額の財産を贈与するために時間を要します。

しかし、相続時精算課税を利用すれば毎年行う暦年贈与と比較して早く財産を移行することができます。相続のときにすでに支払っている贈与税と相続税が精算されるため抜本的な節税対策にはなりませんが、早期に多額の財産を非課税で移転できることがメリットであります。

収益物件の贈与は相続税対策になる可能性がある

収益不動産の建物を子に贈与することで、親に賃料収入が蓄積されず、子供に貯まっていきますので、中長期的な相続税対策になります。

値上がりする見込みの財産の贈与は相続税対策になる可能性がある

本制度を利用して贈与した財産は、相続時の値上がりした価格ではなく、贈与されたときの価格で課税されます。

例えば、贈与時に300万円の有価証券が相続時に500万円に増えていたとしても、300万円で評価できるため、相続税が有利になります。

また中小企業の事業承継対策で、一時的に自社株の価値を引き下げてから相続時精算課税制度を使って贈与を行い、価値の上昇分を節税するという方法もあります。

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