死亡保険金・死亡退職金
死亡保険金・死亡退職金には下記のとおり非課税限度額があり、非課税限度額を超える部分について相続税が課税されます。
- 死亡保険金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
配偶者に対する非課税
相続人に配偶者がいる場合、配偶者が取得する財産については非課税枠があります。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、
- 配偶者の法定相続分 または
- 1億6000万円
のどちらか高いほうが限度額となる非課税枠です。差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
ただし、相続税は財産が多ければ多いほど適用される税率も上がるので、財産の規模によっては配偶者が亡くなった場合の二次相続にかかる相続税も考慮する必要があります。配偶者に財産が集中すると、二次相続で払う相続税が高額になる可能性があります。二次相続も考慮しながらこの制度を利用する必要があります。
また、この配偶者控除は、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は利用できず、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、内縁関係の事実上の配偶者や元配偶者は配偶者控除を利用することはできません。
障害者控除
障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者のときに、相続税額から一定の控除額を差し引く制度です。
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
- 続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
- 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
控除額は次の計算式で算出することができます。
10万円 ×(85-相続時の満年齢)