相続税申告の対象となる財産を教えてください
被相続人が所有していたものでも、次のものには相続税が課税されます。
- 金融財産(現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等)
- 不動産(土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等)建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権等))
- その他(自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石等貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の契約)、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等)
相続税申告の対象とならない財産を教えてください
被相続人が所有していたものでも、次のものには相続税は課税されません。
- 墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神し
- 相続人が国や地方公共団体などに寄付した相続財産