相続の基礎知識

遺産分割協議について

遺産分割協議

法定相続分とは違った形で相続する場合には遺産分割協議、つまり相続財産をどのように相続するかの話し合いをする必要があります。この遺産分割協議は必ず相続人全員でする必要があります。相続人に未成年者がいる場合は代理人が必要です。また、相続人の中に認知症等で判断能力のない方がいる場合は後見人の選任が必要になります。相続人が一人でもかけているとその遺産分割協議は無効となってしまいますので、必ず戸籍の調査を経て相続人全員で協議に臨まなければなりません。

遺産分割協議書

相続財産をどのように分けるかが決まったら、その結果について書面にして相続人全員が合意したことを証するために全員の署名押印が必要となります。またこの時に使用する印鑑は実印でなくてはなりません。実際の手続きにはこの遺産分割協議書に全員の印鑑証明書を添付して金融機関等にその他の必要書類と共に提出します。

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