遺言書がある場合の相続手続き
遺言書がある場合はその遺言書の内容に沿って遺産分割をすることとなります。すべての財産について遺言書の中で分割方法が定められている場合、遺産分割協議を経ることなくその遺言書をもって金融機関等で手続きを進めます。
遺産分割協議を済ませた後に遺言書があることが判明し、また最初から手続きをやり直しということにならないように、相続が開始したら速やかに遺言書の有無の調査をする必要があります。
遺言書の調査
故人が生前に遺言書を書いたことを誰かに伝えていればいいのですが、誰にも伝えてない場合もあります。自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)の場合は、遺言書を書いていたとすればしまってありそうなところをしらみつぶしに調べる必要があります。公証役場で作る公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されていますので、公証役場にて相続人からの請求により有無を検索することができます。
遺言書があった場合
自分で書いた遺言については通常封筒に入れられ封がされています。遺言書の入った封筒を見つけたときに、すぐに開封してはいけません。家庭裁判所へ持ち込み、相続人の前で封を開ける検認という手続きをすることとなります。この検認手続きをしなければ自筆証書遺言を実際の手続きで使用することができません。また、勝手に開封してしまうと、5蔓延以下の過料に処せられてしまうこともあるため、注意が必要です。
公正証書遺言については検認手続きをする必要が無く、そのまま手続きに使えます。